2019年11月2日土曜日

失業保険の改正について (2019年11月1日から)

今年も早いもので11月になり、今年度も残り後2ヶ月を切りました。

11月になってフランスで大きく変更する法律の一つとして失業保険制度の改正が適応されることでしょう。
ここのフランス政府のサイトに変更が記載されています。

今回の改正によると

1つ目は『最低労働期間』について、
失業保険を受けるためには過去24ヶ月間に最低6ヶ月間(日数で130日間)働く必要がある。(今までは28ヶ月間の間に最低4ヶ月間働いていればもらえていました。)
つまり半年間は働きなさいということに変わったようです。


2つ目は『失業手当の受給期間の延長』について、
これまでは失業期間中に新規で1ヶ月以上働いた場合は、その働いた期間(最低1ヶ月から)に応じて失業保険の受給期間の延長が可能でした。
これからは『最低期間が6ヶ月間以上から』と半年間働かないと失業保険の受給期間を延長できなくなります。

この制度は、もともと失業保険を最大24ヶ月間(2年間)受け取れる期間がある(53歳未満の場合)のですが、これは24ヶ月間働いた人が受けれる条件になります。
つまり、最初の1つ目の『最低労働期間』と合わせて考えると、半年間働いた人は半年分の失業保険を受け取る権利が発生するということになり、失業保険受給期間が終了したらまた最低でも半年間働かなければ、次の失業保険は受け取れません。


3つ目は『高額所得者の失業保険手当の減額』
これは月額4500ユーロ以上の収入がある人は失業手当を受け始めて7ヶ月目から受け取る金額が30%減額されます。(しかし最低金額は手取りで2261ユーロは受け取ることができる)


4つ目は『辞職をしても失業保険を受ける権利(条件あり)』
 これは今までの制度を大きく変えたものになりますが、自己の都合でやめていた人は今まで失業保険を受け取ることが困難でした。

しかし今回から公務員を除くCDI(フルタイム、パートタイム含む)で最低5年間同じ会社で働いた経験があり、なおかつ新規事業を立ち上げる、もしくは転職する動機書を準備している人に限ります。

要は何も計画や目標がなく、ただ単に会社を辞めたいという理由では失業手当をもらえないようです。逆に自分で事業を立ち上げたい人や、新しく異なるセクターの仕事に挑戦してみたい人は失業手当をもらいながらその準備を行えるということになります。


5つ目は『個人事業主も失業保険を受ける権利』
過去2年間で最低10,000ユーロ/年の収入がある場合、月に800ユーロの失業手当を半年間受けることができるようになりました。

これは個人事業主にはとても心強いものになります。



2019年10月26日土曜日

住宅ローン金利の下落が続く (2019年10月)

ここ数年来、世界各国で貸付金利の低下が続いています。
日本は10年以上?ずっと低金利ですが、欧州各地でもその傾向ははっきりと現れてきています。
2015年において平均住宅ローン金利はやく2,6%でしたが、2019年9月の段階で1,35%、つまり約半分まで下落しています。

長い間、銀行は10%ほどの頭金(apprort)を用意していない初めての住宅購入者に対して貸し渋っていました。

しかし現在は状況が変わってきているようです。
初めて主となる住居を購入する人には頭金、低収入、収入に対しての33%ちょっとの返済ローンがあっても場合によっては住宅ローンを借りれるようです。

可能性として高い場合の典型的な例がありますが、医学生はインターン期間中、収入が低い(ほぼない)のですが、その後に劇的に収入が上がるという『可能性』を評価して、ローンの審査を通すというものです。

要は、この『可能性』が担保になり、その可能性の期待次第で借りれる限度額など変化するようです。

話は金利に移って、金利というものは単年度だけでみるとそれほどたいしたものではないのですが、複数年、特に10年以上経つものだと大きな金額になります。
これは『複利』と言われる乗の計算になるからです。

日本で有名な話では、豊臣秀吉とその家臣である曽呂利新左衛門の将棋盤での米粒の話になりますが、話が脱線するのでここでは詳細は書きませんが興味がある方はgoogleで調べてみてください。

話は住宅ローンに戻りますが、住宅ローンは一般的に最低でも15年、平均で25年くらい、最高35年あたりまでになると思います。

パッとサイト検索したところ簡単にシュミレーションできるものがあったのでここに添付しておきます。(フランスでの住宅ローン)
金利や、借りる年数を色々変えて実質支払う金利の合計金額(coûts de crédit)を比較してみてください。