2019年11月2日土曜日

失業保険の改正について (2019年11月1日から)

今年も早いもので11月になり、今年度も残り後2ヶ月を切りました。

11月になってフランスで大きく変更する法律の一つとして失業保険制度の改正が適応されることでしょう。
ここのフランス政府のサイトに変更が記載されています。

今回の改正によると

1つ目は『最低労働期間』について、
失業保険を受けるためには過去24ヶ月間に最低6ヶ月間(日数で130日間)働く必要がある。(今までは28ヶ月間の間に最低4ヶ月間働いていればもらえていました。)
つまり半年間は働きなさいということに変わったようです。


2つ目は『失業手当の受給期間の延長』について、
これまでは失業期間中に新規で1ヶ月以上働いた場合は、その働いた期間(最低1ヶ月から)に応じて失業保険の受給期間の延長が可能でした。
これからは『最低期間が6ヶ月間以上から』と半年間働かないと失業保険の受給期間を延長できなくなります。

この制度は、もともと失業保険を最大24ヶ月間(2年間)受け取れる期間がある(53歳未満の場合)のですが、これは24ヶ月間働いた人が受けれる条件になります。
つまり、最初の1つ目の『最低労働期間』と合わせて考えると、半年間働いた人は半年分の失業保険を受け取る権利が発生するということになり、失業保険受給期間が終了したらまた最低でも半年間働かなければ、次の失業保険は受け取れません。


3つ目は『高額所得者の失業保険手当の減額』
これは月額4500ユーロ以上の収入がある人は失業手当を受け始めて7ヶ月目から受け取る金額が30%減額されます。(しかし最低金額は手取りで2261ユーロは受け取ることができる)


4つ目は『辞職をしても失業保険を受ける権利(条件あり)』
 これは今までの制度を大きく変えたものになりますが、自己の都合でやめていた人は今まで失業保険を受け取ることが困難でした。

しかし今回から公務員を除くCDI(フルタイム、パートタイム含む)で最低5年間同じ会社で働いた経験があり、なおかつ新規事業を立ち上げる、もしくは転職する動機書を準備している人に限ります。

要は何も計画や目標がなく、ただ単に会社を辞めたいという理由では失業手当をもらえないようです。逆に自分で事業を立ち上げたい人や、新しく異なるセクターの仕事に挑戦してみたい人は失業手当をもらいながらその準備を行えるということになります。


5つ目は『個人事業主も失業保険を受ける権利』
過去2年間で最低10,000ユーロ/年の収入がある場合、月に800ユーロの失業手当を半年間受けることができるようになりました。

これは個人事業主にはとても心強いものになります。